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一橋大学経済研究所規則

平成16年4月1日
規則第167号
        
改正    
平成19年4月1日
平成20年5月7日
平成20年11月5日
平成21年5月13日
平成26年5月1日
平成27年4月1日

(趣旨)
第1条 一橋大学に附置される経済研究所の内部組織に関しては、この規則の定めるところによる。

(目的)
第2条 一橋大学経済研究所(以下「研究所」という。)は、日本及び世界の経済の総合研究を行うことを目的とする。

(所長)
第3条 研究所に、所長を置く。
2 所長は、研究所の業務を掌理する。

(研究部門等)
第4条 研究所に、次の研究部門を置く。

一 経済・統計理論
二 経済計測
三 比較経済・世界経済
四 経済制度・経済政策
五 新学術領域(客員部門を含む)
2 研究所に、事務部を置く。

(資料室)
第4条の2 研究所に、資料室を置く。
2 資料室の利用に関する事項は、別にこれを定める。
 

(附属の研究施設)
第5条 研究所に、社会科学統計情報研究センター及び経済制度研究センター(以下「センター」という。)並びに世代間問題研究機構及び経済社会リスク研究機構(以下「機構」という。)を置く。
2 各センター及び機構に関する規則は、別にこれを定める。

(教授会)
第6条 研究所に関する重要事項を審議するため、教授会を置き、教授をもって構成する。
2 所長は、教授会を主宰する。
3 所長は、必要があると認めるときは、准教授又はその他の職員を教授会に出席させることができる。

(委員会)
第7条 研究所に運営委員会及び共同利用・共同研究委員会を置く。
2 運営委員会及び共同利用・共同研究委員会に関する規則は、別にこれを定める。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究所の組織に関する事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年5月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年11月5日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年5月13日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。