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年金用語解説 PENSION GLOSSARY

企業年金等

厚生年金基金

老齢厚生年金給付の一部を国に代わって支給できる特別な企業年金。1966(昭和41)年から個々の職域単位ごとに創設。現在、厚生年金加入者の14%が基金にも加入している。基金には企業年金独自の上乗せ給付もある。代行相当分を支給するため、基金は厚生年金保険料の一部を厚生年金本体に納入することが免除され(その保険料は「免除保険料」とよばれ、2.4〜5.0%の間で定められている)、それぞれの基金内部で積み立てている。運用利回りが低下し たとき未積立ての年金債務に苦悩したため、解散したり代行を返上した基金が多い。代行なし基金は基金型企業年金とよばれる。

税制適格年金

退職給付の事前積立の器として1962(昭和37)年に創設された年金。法人税法に規定された諸要件を満たす必要がある。大半は一時金取得となっている。既存の税制適格年金は2012年3月までにすべて廃止。その受け皿の一つとして規約型企業年金が用意される。規約型の場合、年々の財政検証、5年に一度の財政再計算、情報開示等が義務づけられる。

確定拠出年金

掛金建ての年金であり企業型と個人型の2種類。通称は日本版401k。2001(平成13)年10月スタートの企業型は労使合意に基づいて設立され、掛金は事業主が拠出する。拠出時非課税扱い。60歳未満の従業員が加入し、年金資産の運用も従業員が指図する。離職に際して持ち運びが可能(ポータビリティつき)。給付は一時金でも受給可。02年1月創設の個人型は個人拠出のみであり、国民年金基金連合会が実施する。公務員や専業主婦は企業型・個人型のいずれにも加入できない。企業の退職給付前払い制度のひとつとして利用され始めた(図参照)。

ハイブリッド型年金

[hybrid-type pensions]
掛金建てと給付建ての要素を混合した年金。キャッシュ・バランス・プラン(cash balance plan キャッシュ・バランス型企業年金)が代表例。日本でも2002年(平成14)年4月から導入された。企業が掛金を拠出し一括運用する。保証利回りは市場金利たとえば国債の金利に連動させる。加入者には自分の持ち分が随時わかる。

国民年金基金

自営業者等、非給与所得者用の年金上乗せ制度。1991(平成3)年度に創設。地域型(都道府県別)と職能型の二つがある。加入は任意。自己都合の脱退は認められない。給付建ての年金であり、積立方式で運営。

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