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一橋大学経済研究所共同利用・共同研究委員会規則

平成20年11月5日
規則第66号
        
改正    
平成21年5月13日

(目的)
第1条 この規則は、一橋大学経済研究所規則(平成16年規則第167号)第7条第2項の規定に基づき、一橋大学経済研究所共同利用・共同研究委員会(以下「委員会」という。)の任務、組織その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)
第2条 委員会は、一橋大学経済研究所(以下「研究所」という。)の共同利用・共同研究の課題等の募集、採択に関する必要事項を、経済研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて審議し、報告するものとする。

(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 所長
二 研究所の専任の教授 若干人
三 前号以外の本学の専任の教授で所長が委嘱する者 若干人
四 学外における研究者コミュニティの中から所長が委嘱する者 若干人
2 ただし、前項第3号及び第4号の委員の総数が、全委員総数の2分の1以上となるようにするものとする。

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(専門部会)
第6条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(事務)
第7条 委員会の事務は、研究所事務部が行う。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年11月5日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年5月13日から施行する。