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一橋大学経済研究所運営委員会規則

平成20年5月7日
規則第49号

(目的)
第1条 この規則は、一橋大学経済研究所規則(平成16年規則第167号)第7条第2項の規定に基づき、一橋大学経済研究所運営委員会(以下「委員会」という。)の任務、組織その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を教授会へ報告する。
一 共同利用・共同研究に関わる一橋大学経済研究所(以下「研究所」という。)の運営に関する事項
二 その他、研究所の運営に関する事項のうち、経済研究所長(以下「所長」という。)が必要と判断する事項

(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 所長
二 研究所の専任の教授 若干人
三 前2号以外の本学の専任の教授 若干人
四 学外における研究者コミュニティの構成員 若干人

(任期)
第4条 前条第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門委員会)
第7条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会には、外国人研究者を含むことができる。
3 その他、専門委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年5月7日から施行する。