表5 国税・縣税の一覧

1. 国の財政に属するもの
田賦 農耕地につき、土地所有者に賦課せられる土地税。
禁烟特税 罌粟栽培面積につき、その耕作者に賦課せられる。
出産粮石税 収穫後に搬出せられる粮石につき、出産者、又は未納税の粮石取得者に賦課せられる。
木税 伐採せる木材につき、その伐採者又は未納税の木材取得者に賦課せられる。
牲畜税 牛、馬、騾、驢(熱河省にては駱駝を加ふ)につき、飼育者又は買主に賦課せられる。
  地方に依りては売買の外自家生産家畜についても、成畜となれるものに対し賦課せられる。
屠宰税 牛、豚、羊につき之を屠宰せる者に賦課せられる。
営業税 営業税。
酒税 成製酒類につき、その製造者に賦課せられる。
印花税 印紙税にして帳簿証書作成者又は受領者に賦課せられる。
契税 不動産租契、典契、売契につき商租人、承典人、買主に賦課せられる。
婚書税 結婚証明書とも謂ふべき婚書の発給を受けるに要する官製用紙代及び手数料。
鹽税 鹽類につき製鹽場より引取る際に、鹽取引業者に賦課せらる。
   
2. 縣の財政に属するもの。
畝捐 地方税としての土地税。
學捐 教育費に充てる名目で、土地所有者に賦課せられる。
山場又は場畝捐 荒地につき、その所有者に賦課せられる。
剪課 柞蠶場につき、その所有者に賦課せられる。
剪捐 柞蠶飼育面積につき、その飼育者に賦課せられる。
義倉費 義倉制度に依り徴集せられるもの。
警備費 縣の警備費に充つる為め徴集せられる。
賑災銭 罹災者救済費として土地所有者より徴集せられる。
営業捐 地方税としての営業税
房捐 家屋税。
木捐 国の木税に相応するもの。
屠宰捐 国の屠宰税に相応するもの。
車牌捐 車税。
狗捐 畜犬税。
田房中證書 不動産の売買等の契約に対する官の証明書料。

 国務院実業部臨時産業調査局『康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別調査之部』

 (全4冊)「凡例(第十一公租公課表)」より作成